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誰にでもわかるインプラントの医療費控除まとめ

カテゴリー: インプラントの費用

医療費控除というと、入院を伴うような大きなケガや病気をした際に利用する制度と思われがちですが、実はインプラントのような歯科治療も対象となります。

これまで外科手術を始めとした大掛かりな医療処置を受けたことがない方にとっては、あまり馴染みのない制度ですよね。今回はそんなインプラント治療でも利用できる医療費控除についてわかりやすく解説します。

そもそも、医療費控除とは

医療費控除とは、支払った医療費の金額に応じて、所得税の還付が受けられる制度です。少しわかりにくいですが、病気やケガの治療で支払った医療費がそのまま手元に戻ってくるわけではないのでご注意ください。

1年間で支払った医療費が10万円以上で対象に

医療費控除は、1年間で支払った医療費の“総額”が10万円を超えた場合に初めて利用できる制度です。これは歯科治療に限定されるものではなく、胃腸炎で内科を受診した際の費用なども申告できるのです。

つまり、インプラント治療の費用単独で申告するわけではないのです。この点も意外に誤解される傾向にあるため、十分ご注意ください。

医療費控除の定義についてさらに厳密にいうと、納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間で、ご自身または生計を一にするご家族が支払った医療費が一定額を超えた場合に所得控除が受けられる制度、と表現できます。

ちなみに、総所得額が200万円未満のご家庭では、支払った医療費が総所得額の5%を超えた場合に医療費控除を受けられます。

インプラントは医療費控除の対象です

インプラントは原則として自費診療となるため、税金の控除が受けられる医療費控除の対象外と思われがちです。そのため、始めから医療費控除を視野に入れずに、治療法を検討する方も少なくないのです。その結果、少しでも経済的負担を減らしたいと、入れ歯・ブリッジに気持ちもが傾いてしまうこともあるかと思いますが、インプラントは医療費控除の対象となります。

控除される金額はケースによって変動するものの、かなりの負担軽減につながることから、失った歯の治療法を検討する際には、必ず医療費控除も視野に入れるようにしましょう。歯科治療ではその他、歯列矯正でも医療費控除がよく利用されています。

医療費控除の対象となる費用

インプラントが医療控除の対象となることがわかっても、どの費用を申請したら良いのか迷ってしまいますよね。おそらく、多くの人はカウンセリング、精密検査、インプラントの埋入手術、上部構造の製作・装着までの費用が対象となると考えることでしょう。もちろんそれらは医療費控除の対象となりますが、他にもさまざまな費用を申請することができます。具体的には以下に挙げるような費用です。

通院のための交通費

インプラント治療を受けるために通院した際、電車やバスといった公共交通機関を利用したのであれば、医療費控除で申告できます。お身体の状態などによってバス・電車の利用が難しく、タクシーを利用した場合もその費用が控除の対象となります。

公共交通機関の費用に関しては領収書が不要なのですが、毎回、利用区間と運賃をメモしておく必要があります。自家用車で通院した場合は、ガソリン代等を申告することはできませんのでご注意ください。

処方箋をもとにして購入した医薬品の費用

歯科医師が出した処方箋をもとに、薬局などで購入した医薬品の費用は医療費控除の対象となります。とくにインプラント手術後にはいろいろな薬剤を服用することになりますので、その際、調剤薬局などで購入した医薬品の領収書はきちんと保管しておきましょう。

デンタルローン、クレジットで支払った医療費

医療費控除の対象となるのは、現金で支払った医療費だけではありません。デンタルローンやクレジットカードで支払った費用も医療費控除の対象となりますので忘れずに申告しましょう。

医療費控除の計算方法

医療費控除額は、次の算出方法で求めることができます。控除額の上限は200万円に設定されています。

【医療費控除の計算式】
医療費控除額=支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額-10万円or所得金額の5%(どちらか少ない方)

この計算式で得られる数値は、あくまで「控除される金額」です。皆さんが詳しく知りたいのは、実際にどのくらいの税金が還付されるかですよね。その点に関しては次の章で解説します。

【年収別】医療費控除額

医療費控除を申請することによって還付される税金は、所得によって大きく変わります。ここでは年収別に、どのくらいの金額が還付されるのかを所得税を例に挙げて説明します。

【還付金の計算式】
還付金額=医療費控除額×所得税率

【所得税の速算表】

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円

国税庁 所得税の税率

年収600万円で医療費40万円支払ったケース

例えば、年収が600万円でインプラント治療を受け、1年間に支払った医療費の総額が40万円であったケースを考えてみましょう。今回は保険による補填はないものとします。

医療費控除額:40万円-0円-10万円=30万円
還付金額:30万円×20%=6万円

このように、上記の計算式に当てはめると、所得税が6万円還付されることがわかります。とてもシンプルですね。ご自身のケースが気になる方は、上記の表を参考にして、年収別に計算してみてください。

個人事業主や主婦、無職の場合は?

医療費控除は、個人事業主や主婦、無職の方でも申請することができます。いずれも確定申告の際に手続きを行います。医療費控除の詳しいやり方は次の章でご説明します。

医療費控除のやり方

医療費控除は、確定申告と併せて行います。毎年2月16日から3月15日の1ヶ月間に受け付けていますので、忘れずに申告しましょう。医療費控除を申請する際に必要となる書類等は、以下の通りです。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書

平成29年の確定申告から領収書の代わりに「利用費控除の明細書」の提出することになりました。とはいえ、支払った医療費の領収書は自宅できちんと保管しておく必要があります。医療保険者から交付を受けた「医療費通知」を添付すると、明細の記入を省略できます。

まとめ

インプラントも医療費控除の対象となります。治療を受けた際には確定申告をして税金の一部を取り戻しましょう。その他、不明点がありましたら、管轄の税務署へご確認ください。

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